総務省、ソフトバンクより通信障害の重大事故報告書を受領
- 2018年12月28日
- SoftBank-総合, Y!mobile
総務省(Ministry of Internal Affairs and Communications:MIC)はSoftBankより提出された通信障害の重大な事故報告書を受領したと発表した。
電気通信事業法(昭和59年12月25日法律第86号)第28条に基づき、2018年12月27日にSoftBankから2018年12月6日に発生した携帯電話サービスの通信障害に関する重大な事故報告書の提出があり、総務省は受領したという。
総務省では重大な事故報告書の内容を精査し、2019年1月中旬を目途に開催する予定の電気通信事故検証会議における検証を踏まえて、必要な対応を検討する予定とのことである。
なお、電気通信事業法(昭和59年12月25日法律第86号)第28条では「電気通信事業者は、第八条第二項の規定により電気通信業務の一部を停止したとき、又は電気通信業務に関し通信の秘密の漏えいその他総務省令で定める重大な事故が生じたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。」と定めている。
SoftBankが提供する携帯電話サービスの通信障害については、2018年12月6日の13時39分から18時4分までの4時間25分にわたり、日本全国の約3,060万回線の利用者に影響を及ぼした。
SoftBankブランドおよびY!mobileブランドの携帯電話サービスでLTEによる音声通話およびパケット通信が利用できない、LTEを利用する固定電話である「おうちのでんわ」およびLTEを利用する家庭向け無線LANである「SoftBank Air」の一部が利用できない、LTEの利用不可に伴うW-CDMAでの輻輳の発生でW-CDMAが利用しづらい状況が発生していた。
スウェーデンのEricssonが供給したLTE交換機でソフトウェアに不具合が発生したことが通信障害の原因である。
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