総務省、地域BWAや自営等BWAもセキュリティ対策の規定を追加へ
- 2020年07月24日
- Regional BWA
総務省(Ministry of Internal Affairs and Communications:MIC)は地域広帯域移動無線アクセスシステム(地域BWA)および自営等広帯域移動無線アクセスシステム(自営等BWA)の無線局免許の付与や基地局の開設などに関連してサイバーセキュリティ対策の規定を追加することが分かった。
総務省は第5世代移動通信システム(5G)および広帯域移動無線アクセスシステム(BWA)の高度化のための電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)などの一部を改正する省令案などに関して2020年5月30日から2020年6月29日まで意見募集を行い、提出された意見とそれに対する総務省の見解を公表している。
安心して利活用できる環境を構築するために、前橋市からは基地局、端末、アプリケーションを含めたシステム全体で安全性に配慮した制度整備の検討を求める意見、横須賀市役所からは安全性の確保に向けて必要な措置を講じるよう検討の具現化を求める意見が提出されており、総務省は前橋市や横須賀市役所の意見を踏まえて、無線局免許手続規則の別表第二号第2および電波法関係審査基準の地域BWAおよび自営等BWAの規定箇所を変更するという。
無線局免許手続規則の別表第二号第2において、ローカル5Gの無線局に関してサプライチェーンリスク対応を含む十分なサイバーセキュリティ対策が講じられていることの有無を記載するよう規定されているが、そこに2575~2595MHzの周波数を使用するBWAの無線局も追加する。
2575~2595MHzは地域BWAおよび自営等BWAで使用する周波数であるため、2575~2595MHzの周波数を使用するBWAの無線局は地域BWAおよび自営等BWAの無線局のことである。
また、電波法関係審査基準の別紙2の第2中の地域BWAおよび自営等の規定箇所において、基地局の申請にはサイバーセキュリティ対策の実施を明らかにする資料が添付されていることや、伝送路設備、交換設備、端末設備やその他の運用に必要な各種電気通信設備の概要を記した資料として構成図や製造者および型式を記した資料が添付されていることなどを追加し、十分なサイバーセキュリティ対策を講じて運用することも条件に付するという。
総務省は特定の国や企業に対する言及は避けているが、地域BWAや自営等BWAに関しても安全性に配慮したベンダを採用するよう制度整備を行うことになる。
スポンサーリンク
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。