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中国政府、実名登録が未完了のSIMカードは順次利用不可に



中国の政府機関で電気通信事業などを管轄する工業和信息化部(Ministry of Industry and Information Technology of the People’s Republic of China)は実名登録の手続きが完了していないSIMカードは順次利用不可とすることを2016年10月11日付けで明らかにした。

実名登録の手続きは利用者が本人確認書類を提出して電話番号と利用者の個人情報を紐付けることになり、保安上の理由や携帯電話を用いた各種犯罪を防ぐ目的がある。

工業和信息化部は2010年9月より実名登録のシステムを導入しており、これまでより工業和信息化部は実名登録を完了するよう周知してきた。

実名登録の進捗目標も公開しており、2016年10月末までに96%、2016年12月末までに100%とすることを目指し、2016年12月末までに実名登録を完了していないSIMカードは利用不可とする計画である。

また、契約回線数も厳格化することになり、同一個人が契約可能な回線数は1社あたり最大で5回線とし、5回線を超える新規契約は禁止とする。

中国は香港特別行政区、マカオ特別行政区、台湾省を除いて省級行政区分は31の直轄市、自治区、省で構成されており、China Mobile Communications (中国移動通信)、China Telecom (中国電信)、China United Network Communications (中国聯合網絡通信)はそれぞれ各省級行政区分における31の子会社または支社を通じて移動体通信事業を手掛ける。

省級行政区分よりレギュレーションが異なり、一部の省級行政区分では2016年10月15日より未登録のSIMカードを利用不可としている。

実名登録は法人契約や外国人も適用対象で、日本国籍を有する者の場合は日本国旅券の提示で問題ないが、手続きは当該電話番号が割り当てられた省級行政区分以外では不可であるため注意しておきたい。

なお、携帯電話など通信サービスを利用した詐欺の犯罪者は2016年10月31日までに自首すれば刑罰が軽減される。

工業和信息化部

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