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パキスタン当局が携帯電話の利用にIMEI登録を義務化、日本大使館も注意喚起



パキスタンの政府機関で電気通信分野などの規制を担うパキスタン通信規制庁(Pakistan Telecommunication Authority:PTA)はパキスタン国内でスマートフォンを含めた携帯電話など携帯端末を利用するにあたり、IMEI (端末識別番号)の登録を義務化した。

パキスタン通信規制庁は2018年12月1日よりパキスタン国内で携帯端末を利用するためにはIMEIの登録を義務化しており、IMEIが未登録の携帯端末は一定期間が経過すればパキスタン国内で利用不可となる。

パキスタンの移動体通信事業者(MNO)と契約して電気通信役務の提供を受ける場合はIMEIの登録が必須となり、パキスタン国外の通信事業者と契約して国際ローミングで利用する場合はIMEIの登録は不要である。

IMEIが未登録の携帯端末でパキスタンの移動体通信事業者のネットワークに接続すると、最初の接続から15日以内にパキスタン通信規制庁よりIMEIの登録を指示する通知がSMSで送られるため、通知から15日以内にIMEIを登録する必要がある。

通知から15日以内にIMEIを登録しなければ通信が遮断される。

2018年12月1日より前に利用を開始した携帯端末でもIMEIの登録は対象としている。

IMEIの登録は模倣品の排除を目的としており、パキスタン国内で正規販売された携帯端末は製造事業者や輸入事業者がIMEIの登録を行うため、利用者がIMEIの登録を行う必要はない。

ただ、パキスタン国外から携帯端末を持ち込む場合は利用者がIMEIを登録しなければならない。

一暦年に1人あたり5台までIMEIの登録を行える。

パキスタンの国際空港では到着ロビーの税関でIMEIの登録を受け付けており、ほかにパキスタン国内の税関事務所でもIMEIを登録できる。

1回の訪問で複数の携帯端末のIMEIを登録する場合、1台目は関税が免除されるが、2台目以降は税関の指示に従い関税を支払う義務が生じる。

IMEIを登録するにあたり、利用する携帯端末本体、IMEI、メーカーおよび型番、電子メールアドレス、旅券の提示が必要となる。

当然ながらパキスタンを訪問する日本人も対象となるため、在パキスタン日本国大使館も注意喚起を掲載している。

なお、複数のIMEIを有する携帯端末はすべてのIMEIを登録しなければならない。

パキスタン通信規制庁
在パキスタン日本国大使館

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