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総務省、5G周波数の割当申請を受付開始



総務省(Ministry of Internal Affairs and Communications:MIC)は第5世代移動通信システム(5G)の導入のための特定基地局の開設計画に係る認定申請の受け付けを開始した。

2019年1月24日の8時30分から2019年2月25日の17時15分まで、5Gの導入のための特定基地局の開設計画に係る認定申請を受け付ける。

郵送の場合は同期間内に必着としている。

提出先は総務大臣、北海道総合通信局長、東北総合通信局長、関東総合通信局長、信越総合通信局長、北陸総合通信局長、東海総合通信局長、近畿総合通信局長、中国総合通信局長、四国総合通信局長、九州総合通信局長、沖縄総合通信事務所長のいずれかである。

いずれの提出先に提出しても、受け付ける期間や申請書類の扱いに差はない。

対象の周波数と割当枠数は3.7GHz帯および4.5GHz帯が6枠、28GHz帯が4枠で、すべて対象区域は日本全国となる。

割当枠ごとの周波数の範囲は3.7GHz帯および4.5GHz帯が3,600MHzを超え3,700MHz以下、3,700MHzを超え3,800MHz以下、3,800MHzを超え3,900MHz以下、3,900MHzを超え4,000MHz以下、4,000MHzを超え4,100MHz以下、4,500MHzを超え4,600MHz以下、28GHz帯が27.0GHzを超え27.4GHz以下、27.4GHzを超え27.8GHz以下、27.8GHzを超え28.2GHz以下、29.1GHzを超え29.5GHz以下となっている。

参考までに、5Gの通信方式として標準化団体の3GPP (3rd Generation Partnership Project)が5Gの要求条件を満たすために規定したNR方式を導入する場合、NR Bandでは3,600MHzを超え3,700MHz以下および3,700MHzを超え3,800MHz以下がn77またはn78、3,800MHzを超え3,900MHz以下、3,900MHzを超え4,000MHz以下、4,000MHzを超4,100MHz以下がn77、4,500MHzを超え4,600MHz以下がn79、27.0GHzを超え27.4GHz以下がn257またはn258、27.4GHzを超え27.8GHz以下がn257、27.8GHzを超え28.2GHz以下がn257またはn261、29.1GHzを超え29.5GHz以下がn257に該当する。

3.5GHz帯および4.5GHz帯は周波数特性に鑑み、一体として審査を行う。

総務省は2019年3月末頃までに申請者ごとに周波数を指定して、5Gの導入のための特定基地局の開設計画を認定する計画である。

総務省

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