インドネシアでスマホなど携帯端末の利用にIMEI登録を義務化
- 2020年09月22日
- 海外携帯電話
インドネシア政府はスマートフォンなどの携帯電話をはじめとする携帯端末の利用に関して国際移動体装置識別番号(以下、IMEI)の登録を義務化した。
これに伴いインドネシアでは2020年9月15日の22時(インドネシア西部標準時)以降に新たに利用を開始する携帯端末はIMEIの登録が必要となった。
インドネシアでは2020年4月18日に施行された通信情報大臣規則2020年第1号において、正規販売ではない携帯端末の流通を防ぐ措置を講じるよう規定しており、IMEIの登録を義務化することが決まった。
これまで、インドネシアの携帯電話事業者でTelkomselとして展開するTelekomunikasi Selular、3として展開するHutchison 3 Indonesia、Indosat OoredooまたはIM3 Ooredooとして展開するIndosat、Smartfren Telecom、XL Axiataの5社は個別に装置識別番号登録システム(EIRシステム)としてIMEIを登録するシステムを運用してきたが、方式も影響して正規販売ではない携帯端末の流通を十分に防ぐことができなかった。
インドネシアの政府機関である通信情報省(Ministry of Communications and Informatics)、貿易省(Ministry of Trade)、財務省(Ministry of Finance)、工業省(Ministry of Industry)、携帯電話事業者などが加盟するインドネシア携帯電気通信事業者協会(Indonesian Cellular Telecommunications Association:ATSI)が協力して措置を策定し、システムをインドネシア携帯電気通信事業者協会が構築した中央装置識別番号登録システム(以下、CEIRシステム)に集約することになった。
集約に伴い方式も変更しており、従来のIMEIが登録された携帯端末の利用を不可とする方式から登録されていない携帯端末の利用を不可とする方式に改め、いわゆるIMEIホワイトリスト制度を導入したことになる。
CEIRシステムは2020年9月15日の17時(同)に安定化を完了し、2020年9月15日の22時(同)より正式に運用を開始した。
そのため、2020年9月15日の22時(同)以降に新たにインドネシアの携帯電話事業者で利用を開始かつIMEIが登録されていない携帯端末は2020年9月15日の22時(同)よりインドネシアの携帯電話事業者が提供するSIMカードで利用が不可となった。
2020年9月15日の22時(同)までにインドネシアの携帯電話事業者で利用を開始した携帯端末であれば、登録されていなくとも引き続き利用できる。
なお、インドネシアの携帯電話事業者と国際ローミング協定を締結したインドネシア国外の携帯電話事業者が提供するSIMカードを用いて、インドネシアにおいて国際ローミングで利用する場合は登録の必要はない。
インドネシアで正規販売される携帯端末であれば出荷時点で登録されているため、メーカーや携帯電話事業者の正規取扱店で購入することが最も無難と言える。
工業省は公式ウェブサイトに登録状況を確認できるページを開設しており、実店舗で購入する場合は事前に確認すると確実である。
インドネシア国外から持参した携帯端末を利用する場合は財務省傘下の関税局に登録を申請する必要がある。
また、滞在期間が90日以内であれば携帯電話事業者の正規取扱店でも登録を受け付ける。
記載の内容は2020年9月15日時点の情報であり、制度は変更される場合があるため、インドネシアに渡航する場合は必要に応じて関係機関の公式ウェブサイトを確認することを推奨したい。
スポンサーリンク
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。