米政府がファーウェイ制裁を強化、制裁対象の子会社などを拡大
- 2019年08月20日
- 海外携帯電話
米国の政府機関である商務省(Department of Commerce:DOC)傘下の産業安全保障局(Bureau of Industry and Security:BIS)は中国のHuawei Technologies (華為技術)の関係会社などを新たにEntity Listへ追加すると発表した。
Huawei Technologiesとその関係会社などは2019年5月16日付けでEntity Listに指定されたが、2019年8月19日付けでさらに46のHuawei Technologiesの関係会社など事業体をEntity Listに追加する。
これにより、産業安全保障局はHuawei Technologiesに関連した制裁の対象範囲を拡大したことになる。
なお、46の事業体のうち19の事業体が既存のHuawei Technologiesのエントリーの配下に追加されており、27の事業体が新規追加された。
2019年8月19日付けでEntity Listに新規追加された事業体はアルゼンチンのHuawei Tech Investment、豪州のHuawei Technologies (Australia)、バーレーンのHuawei Technologies Bahrain、ベラルーシのBel Huawei Technologies、中国のShenzhen Smartcom Business (深圳慧通商務)、中国のShanghai HiSilicon Technologies (上海海思技術)、中国のHiSilicon Technologies (深圳市海思半導体)のElectrical Research Center、コスタリカのHuawei Technologies Costa Rica、キューバのHuawei Cuba、デンマークのHuawei Denmark、フランスのHuawei Technologies France、インドのHuawei Technologies India、インドネシアのHuawei Tech Investment、イタリアのHuawei Italia、イタリアのHuawei Milan Research Institute、カザフスタンのHuawei Technologies Kazakhstan、メキシコのHuawei Technologies De Mexico、ニュージーランドのHuawei Technologies (New Zealand)、パナマのHuawei Technologies Cr Panama、ポルトガルのHuawei Technology Portugal、ルーマニアのHuawei Technologies Romania、ロシアのHuawei Russia、南アフリカのHuawei Technologies South Africa、スウェーデンのHuawei Sweden、タイのHuawei Technologies (Thailand)、英国のCentre for Integrated Photonics、英国のHuawei Technologies (UK)である。
新たにEntity Listに追加された事業体はHuawei Technologiesの各国の現地法人や現地事務所が大半で、ほかに研究機関やホテル事業を展開する関係会社なども含まれる。
Entity Listの指定を受けた者と特定の米国原産品を取引する場合、産業安全保障局より発行されたライセンスの取得が要求される。
しかし、ライセンスの発行は原則として拒否されることから、Entity Listの指定を受けた者は特定の米国原産品の取り扱いが困難となる。
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