米政府、ファーウェイ制裁の猶予措置を5度目の延長
- 2020年05月15日
- 海外携帯電話
米国の政府機関である商務省(Department of Commerce:DOC)傘下の産業安全保障局(Bureau of Industry and Security:BIS)は中国のHuawei Technologies (華為技術)やその関係会社などとの限定的な取引を許容する一時一般ライセンスの有効期限を延長すると発表した。
産業安全保障局は一時一般ライセンスを改定して有効期限を2020年5月15日から2020年8月13日に変更しており、90日間の延長を決定したことになる。
一時一般ライセンスは2019年5月20日に発行し、当初の有効期限は2019年8月19日に設定されていた。
しかし、1度目の改定で有効期限を2019年11月18日、2度目の改定で2020年2月16日、3度目の改定で2020年4月1日、4度目の改定で2020年5月15日に変更していたため、事実上の5度目の延長となる。
なお、延長の日数は1度目と2度目の改定では90日間で、3度目と4度目の改定では45日間に短縮されたが、5度目では再び90日間となった。
産業安全保障局は4度目の改定を発表時に意見募集の実施も発表しており、2020年3月10日から2020年3月25日まで意見募集を実施した。
意見募集では多くの企業、団体、個人から意見が寄せられ、その結果を踏まえて一時一般ライセンスを改定したという。
産業安全保障局は2019年5月16日付けでHuawei Technologiesやその関係会社などをEntity Listに指定しており、Huawei Technologiesやその関係会社などのEntity Listの指定を受けた者と個人や事業体を含む米国人または外国人が特定の米国原産品を取引する場合は産業安全保障局より発行されたライセンスを取得する必要が生じる。
ただ、ライセンスの発行は原則として拒否されるため、Entity Listの指定を受けた者は特定の米国原産品の取り扱いが困難となる。
産業安全保障局はHuawei Technologiesやその関係会社などの既存の顧客に対する影響を考慮して、限定的な取引を許容する一時一般ライセンスを発行した経緯があり、一時一般ライセンスが有効なうちにHuawei Technologiesやその関係会社などから調達した製品などを他社に置き換えるよう求めている。
したがってHuawei Technologiesやその関係会社などに対する救済措置ではなく、Huawei Technologiesやその関係会社などから製品などを調達する企業が代替製品などに移行するための猶予措置と解釈できる。
一時一般ライセンスでは2019年5月16日以前に合意または契約したネットワークや通信設備の保守関連、2019年5月16日以前に一般に利用可能な端末の保守関連、脆弱性の対処、標準化団体における第5世代移動通信システム(5G)の開発に必要な取り組みなどで関与が認められているが、グループE国に関連する事業は完全に対象外である。
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