スポンサーリンク

フィリピンでSIM登録を開始、観光客のSIMは30日間限定に



フィリピンの移動体通信事業者(MNO)であるGlobe Telecom、Smart Communications、DITO TelecommunityはSIMカードの利用者の登録の受け付けを開始した。

フィリピンでは共和国法第11934号(SIMカード登録法)に基づきSIMカードの利用者の登録を義務化することになった。

プリペイド回線とポストペイド回線を含めたすべての回線が登録の対象で、2022年12月27日から2023年4月26日まで移動体通信事業者各社が公式ウェブサイトに開設した専用のページを通じてオンラインで行える。

一部のポストペイド回線では契約時に提出した情報をもとに移動体通信事業者側が登録に相当する手続きを行い、利用者側の手続きは不要の場合もあるが、移動体通信事業者や料金プランによって異なるため、個別に確認を推奨する。

最初に2週間は試験期間として多少の問題の発生を想定するほか、手続きが集中して正常に完了できない事象も発生しており、急ぐ事情がない場合は安定してから実施する方が無難である。

1名義で複数のSIMカードを登録できるが、日本国籍を含む外国籍とフィリピン国籍では登録に必要な情報が異なる。

外国籍の場合は基本的に氏名、国籍、旅券(パスポート)の番号、フィリピン国内の滞在場所、代替の連絡先となる電話番号もしくは電子メールアドレスを登録する必要がある。

また、保有する査証(ビザ)の種類に応じて追加の情報を提出するよう求めている。

コモンウェルス法第613号第9条の2で規定する観光査証に基づき観光客として訪問する場合は旅券、フィリピン国内の滞在場所証明、帰国の交通券もしくはフィリピンからの出発日時を示すその他の交通券を提出する必要がある。

観光査証以外の査証を保持する場合は旅券およびフィリピン国内の滞在場所証明に加えて、査証の種類に応じて入国管理局(Bureau of Immigration)が発行したACR I-Card、労働雇用省(Department of Labor and Employment)が発行した外国人雇用許可証、学校登録および学生証、司法省(Department of Justice)が発行した入国もしくは滞在を許可する公的書類のいずれかを提出する必要がある。

正しく登録を行わない場合や登録したSIMカードを他人に譲渡した場合などは6月を超え2年以下の禁錮および30万フィリピンペソ(約71万円)以下の罰金を規定している。

フィリピンは海路でも出入国できるが、観光客は空路で出入国が一般的であるため、ほとんどの場合は各交通券を出国の航空券と読み替えて問題ない。

フィリピン国内の滞在場所は宿泊するホテルなど宿泊施設の予約情報や滞在する住居の所有者の宣誓供述書で問題ない。

観光客が登録したSIMカードは有効期間を一時有効期間として30日間に限定しており、有効期間の終了後は自動で無効化するが、査証の延長に係る証明の提出を条件に有効期間の終了までに有効期間の延長を申請できる。

日本国籍の場合は観光目的で30日以内の一時的訪問の場合は事前に査証を取得する必要がないが、厳密には入国時に30日間の観光査証を無料で自動的に付与しているため、一般的な観光目的で入国する場合は観光査証に基づき観光客として入国する場合の条件に該当する。

観光査証以外の査証を保持する場合は30日間の限定なくSIMカードの登録を行える。

2022年12月27日以降に新たに購入するSIMカードは登録を完了後に利用できる。

スポンサーリンク

コメントは受け付けていません。









  • follow us in feedly
  • Recent Entries


  • スポンサーリンク

    Instagram



  • Amazonアソシエイト

  • SNS

  • Calendar

    2023年9月
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  
  • Archive

  • Select Category

  • LINK