総務省、海外から持ち込んだ端末のWi-FiやBluetoothの利用に関するページを公開
- 2016年02月28日
- その他国内携帯電話
総務省は海外から日本に持ち込まれる無線機器におけるWi-Fi機能やBluetooth機能の利用に関するページを公開した。
日本国内で無線機器を利用するためには日本の技術基準を満たしている必要があり、海外から持ち込んだ無線機器でWi-Fi機能やBluetooth機能を利用する場合は技術基準適合マーク(以下、技適マーク)が付されている必要がある。
しかし、海外から訪日観光客などが持ち込む無線機器の利用を円滑化するために規定の整備が実施されたことで、条件を満たせば技適マークが付されていない場合でも一定期間に限定して日本国内でWi-Fi機能やBluetooth機能を利用可能となる。
なお、新たな制度は2016年5月21日から施行する予定である。
スマートフォン、タブレット、モバイルゲーム機など技適マークが付されていない無線機器でWi-Fi機能を利用する場合、米国のFCCや欧州のCEマークが付されており、かつWi-Fi Allianceの認証を受けていることが条件となり、入国日から90日以内に限定して利用できる。
Wi-Fi機能は公衆無線LANスポット(アクセスポイント)にアクセスする場合は2.4GHz帯、5.2GHz帯、5.3GHz帯、5.6GHz帯を利用可能で、テザリングおよび端末同士で直接通信を利用する場合は2.4GHz帯のみ利用可能である。
ワイヤレスホン、小型スピーカ、自撮り棒など技適マークが付されていない無線機器でBluetooth機能を利用する場合、Bluetooth SIGの認証を受けていることが条件となり、入国日から90日以内に限定して利用できる。
総務省は日本語、英語、中国語(簡体中文)、中国語(繁体中文)、韓国語、フランス語、タイ語、ポルトガル語、スペイン語でリーフレットを公開して周知している。
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