韓国政府が5G向け周波数の割当実施を発表、3.5GHz帯と28GHz帯に
- 2018年05月07日
- 海外携帯電話
韓国の政府機関で電気通信分野などを管轄する科学技術情報通信部(Ministry of Science and ICT:MSIT)は電波法第10条および同法施行令第11条の規定に基づき移動体通信向け周波数の割当に係る公告を科学技術情報通信部公告第2018-0235号として公示した。
第5世代移動通信システム(5G)向けに3.5GHz帯および28GHz帯の割当を実施する。
3.5GHz帯はサブ6GHz帯で、28GHz帯はミリ波(mmWave)で有力な5Gの候補周波数帯とされている。
具体的な周波数範囲は3.5GHz帯が3420.0~3700.0 MHzの280MHz幅、28GHz帯が26500.0~28900.0 MHzの2400MHz幅、合計で2680MHz幅となる。
周波数の割当方法はオークションで、入札単位とブロック数は3.5GHz帯が1ブロックあたり10MHz幅で28ブロック、28GHz帯が1ブロックあたり100MHz幅で24ブロックである。
1社あたり最大でそれぞれ10ブロックまで取得を認めており、3.5GHz帯が最大100MHz幅、28GHz帯が最大1000MHz幅まで取得できる。
3.5GHz帯および28GHz帯ともに2018年12月1日より有効とし、有効期限は3.5GHz帯が2028年11月30日まで、28GHz帯が2023年11月30日までと設定されている。
最低入札額合計は3.5GHz帯が2兆6,544億韓国ウォン(約2,686億円)、28GHz帯が6,216億韓国ウォン(約629億円)となる。
周波数の割当を申請できる者は電気通信事業法第6条の規定による基幹通信事業の許可を受けた者で、ただし電波法第13条(周波数割当の欠格事由)に該当する者を除き、独占規制および公正取引に関する法律施行令第1条(特殊関係人の範囲)に基づく特殊関係にある者は1の法人のみ申請できる。
周波数の割当に係る申請は2018年5月4日から2018年6月4日の18時(韓国標準時)まで受け付け、申請時は入札する計画の周波数および帯域幅を明示し、独占規制および公正取引に関する法律第19条および第26条の規定に基づき談合など不正行為防止に関する誓約書も提出する。
また、周波数の割当を申請する者は構築義務に基いて当該周波数を利用したサービスの提供開始時期、提供地域、新規基地局の開設計画などに関する具体的な事項を記載した周波数利用計画書を提出し、電話法施行令第15条の規定に基づき保証金を周波数の割当に係る申請の期限日時までに韓国放送通信電波振興院(Korea Communications Agency:KCA)へ納付しなければならない。
構築義務は3.5GHz帯の基地局が150,000局、28GHz帯の基地局が100,000局となり、2019年を1年目と起算して3.5GHz帯および28GHz帯は3年目までに構築義務の15%以上、3.5GHz帯は構築義務の30%以上を満たす必要がある。
保証金は入札する計画の周波数と帯域幅で異なり、3.5GHz帯は{(最低入札額合計/280)*入札計画の帯域幅}*0.1、28GHz帯は{(最低入札額合計/2400)*入札計画の帯域幅}*0.1が保証金の金額となる。
周波数の割当を受けた者は構築義務を満たす必要があり、翌年4月までに履行実績を科学技術情報通信部に提出しなければならない。
なお、周波数の割当の取消を受けた者に対しては保証金を返還せず、再割当の実施時は入札の参加を制限すると規定している。
オークションは2018年6月15日に開催する。
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