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米政府がファーウェイ制裁で一部取引に猶予を設定、既存顧客への影響を考慮



米国の政府機関である商務省(Department of Commerce:DOC)傘下の産業安全保障局(Bureau of Industry and Security:BIS)は2019年5月16日付けで中国のHuawei Technologies (華為技術)とその関係会社を制裁対象に指定した事案について、一部の取引に限定して猶予期間を設定すると発表した。

Entity Listに追加された事業体にはHuawei Technologiesの日本法人であるHuawei Technologies Japan (華為技術日本)も含まれており、Entity Listの指定を受けた者と個人や事業体を含む米国人または外国人が特定の米国原産の物品や技術などを取引する場合、産業安全保障局より発行されたライセンスの取得が求められる。

ただ、ライセンスの発行は原則として拒否されるため、Entity Listの指定を受けた者は特定の米国原産の物品や技術などの取り扱いが困難になると予想される。

Huawei Technologiesやその関係会社の顧客への影響が懸念される中で、商務省は2019年5月20日から2019年8月19日まで有効の一時一般ライセンスを発行し、これにより一時一般ライセンスの有効期間中に限定して特定の国を除いてHuawei Technologiesの機器に依存する米国人または外国人はHuawei Technologiesやその関係会社との取引が限定的に可能となる。

すでにHuawei Technologiesの機器を利用するHuawei Technologiesの顧客への影響を考慮した措置である。

具体的には2019年5月16日以前にHuawei Technologiesやその関係会社と契約を結び、すでにHuawei Technologiesの通信設備を利用する電気通信事業者またはHuawei Technologiesの端末の利用者であれば、引き続き利用やHuawei Technologiesやその関係会社との取引が認められる。

ただ、一時一般ライセンスで明示的に許可された内容以外は、産業安全保障局より発行されたライセンスの取得なしでは特定の米国原産の物品や技術の取引は許可されていない。

商務省

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